無線局の免許人が、非常通信を行ったとき、電波法の規定によりとらなければならない措置は、次のどれか。…
法規 問5
無線局の免許人が、非常通信を行ったとき、電波法の規定によりとらなければならない措置は、次のどれか。
- (1)市町村長に連絡する。
- (2)中央防災会議会長に届け出る。
- (3)都道府県知事に通知する。
- (4)総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。」 です。
出典:第三級アマチュア無線技士 試験問題例題(法規 No.3)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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