無線局が相手局を呼び出そうとするときは、遭難通信等を行う場 合を除き、一定の周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えな…
法規 問11
無線局が相手局を呼び出そうとするときは、遭難通信等を行う場 合を除き、一定の周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えな いことを確かめなければならないが、この場合において聴守しなけ ればならない周波数は、次のどれか。
- (1)他の既に行われている通信に使用されている周波数であって、 最も感度の良いもの
- (2)自局の付近にある無線局において使用する電波の周波数
- (3)自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波 数
- (4)自局に指定されているすべての周波数
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波 数」 です。
出典:第三級アマチュア無線技士 試験問題例題(法規 No.3)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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