無線局の免許人が非常通信を行ったとき、電波法の規定によりとらなければならない措置は、次のどれか。…
法規 問6
無線局の免許人が非常通信を行ったとき、電波法の規定によりとらなければならない措置は、次のどれか。
- (1)総務大臣に報告する。
- (2)市町村長に連絡する。
- (3)都道府県知事に通知する。
- (4)中央防災会議会長に届け出る。
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「総務大臣に報告する。」が正答として示されています。
出典:第四級アマチュア無線技士 試験問題例題(法規 No.1)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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