電波法の規定により、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないのは、次のどの場合か。…
法規 問8
電波法の規定により、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないのは、次のどの場合か。
- (1)工事設計書に記載した空中線を使用できないとき。
- (2)無線設備の機器の試験又は調整を行うと き。
- (3)物件に損傷を与えるおそれがあるとき。
- (4)他の無線局の通信に妨害を与えるおそれがあるとき。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「無線設備の機器の試験又は調整を行うと き。」 です。
出典:第四級アマチュア無線技士 試験問題例題(法規 No.1)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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