ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置場所等に関し、その内容が法令に定められていないも…
関係法令 第32問
ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置場所等に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)伝熱面積が3m2をこえるボイラーは、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。
- (2)ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がない場合を除き、1.2m以上としなければならない。
- (3)胴の内径が600㎜以下で、かつ、長さが1,200㎜以下の立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を0.3m以上としなければならない。
- (4)ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、原則として、金属以外の不燃性材料で被覆しなければならない。
- (5)ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「胴の内径が600㎜以下で、かつ、長さが1,200㎜以下の立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を0.3m以上としなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
一級ボイラー技士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

