ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更届及び変更検査に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…

関係法令 第38問

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更届及び変更検査に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

正答 (5)
正答は (5)。これが法令に定められていません。 変更検査に合格しても、ボイラー検査証の有効期間は更新されません。行われるのは裏書です。 変更検査は、変えた部分についての検査です。使い続けてよい期間を決め直すのは性能検査の役目で、そこで更新されます。名前が似ていても、問うていることが違います。 【変更届と変更検査】 空気予熱器 変更してもボイラー変更届を提出する必要はない 節炭器・過熱器 変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと         認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない
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裏書    所轄労働基準監督署長は、合格したボイラーについて、その検査証に       検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行う 有効期間  変更検査に合格しても更新されない 【空気予熱器だけ届出が要らないわけ】 中に蒸気や水の圧力がかからない 節炭器(エコノマイザ)と過熱器は、本体の外にありますが内部に圧力がかかります。だから附属設備として届出と検査の対象になります。空気予熱器は空気を温めるだけなので、外れます。 【更新と裏書の違い】 更新  使い続けてよい期限を延ばす 裏書  変更した事実を検査証に書き加える

出典:一級ボイラー技士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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