法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。…

関係法令 第31問

法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これがボイラー技士でなければ取り扱えません。 ボイラー技士でなくても(技能講習修了者などでも)取り扱えるのは、小規模ボイラーです。 【小規模ボイラー】 蒸気ボイラー 伝熱面積3m²以下        または、胴の内径750㎜以下かつ長さ1300㎜以下 温水ボイラー 伝熱面積14m²以下 貫流ボイラー 伝熱面積30m²以下        (気水分離器を有するものは、内径400㎜以下かつ         内容積0.4㎥以下のもの) 【当てはめる】 (1) 伝熱面積14m²の温水ボイラー → 小規模に当たる
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(2) 伝熱面積4m²、胴の内径800㎜、長さ1500㎜   3m²を超え、内径も長さも上限を超える → ボイラー技士が要る (3) 伝熱面積30m²の気水分離器を有しない貫流ボイラー → 小規模に当たる (4) 内径400㎜、内容積0.2㎥の気水分離器を有する伝熱面積25m²の   貫流ボイラー → 小規模に当たる (5) 伝熱面積3m²の蒸気ボイラー → 小規模に当たる 【(2) が二重に外れている点】 伝熱面積でも、胴の寸法でも、どちらの逃げ道も使えない 蒸気ボイラーには二通りの基準があり、どちらか一方を満たせば小規模です。 (2) は両方とも満たしません。 【「以下」の読み方】 ちょうどその値なら当てはまる (1)(3)(5) はいずれも境目のちょうどの値で書かれています。

出典:一級ボイラー技士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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