ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更届及び変更検査について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。…
関係法令 第36問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更届及び変更検査について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- (1)ボイラーの据付基礎を変更しようとする事業者は、ボイラー変更届にボイラー検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (2)ボイラーの燃焼装置を変更しようとする事業者は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
- (3)ボイラーの節炭器(エコノマイザ)に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
- (4)所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものとする。
- (5)変更検査に合格しても、ボイラー検査証の有効期間は更新されない。
正答 (2)
正答は (2)。これが法令に沿いません。
燃焼装置は、ボイラー変更届の対象です。提出する必要がない、ではありません。
バーナや燃料の送り方を変えれば、炉の中の温度も火炎の形も変わります。本体に与える影響が大きいので、あらかじめ届け出ます。
【変更届が必要な部分・設備】
胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー
附属設備(節炭器=エコノマイザ、過熱器)
燃焼装置
据付基礎
【変更届と変更検査】
変更届 ボイラー変更届に、ボイラー検査証及び変更の内容を示す書面を
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添えて、所轄労働基準監督署長に提出する
変更検査 変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと
認めたボイラーを除き、受けなければならない
裏書 所轄労働基準監督署長は、合格したボイラーについて、その検査証に
検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行う
有効期間 変更検査に合格しても、検査証の有効期間は更新されない
【更新されないわけ】
変更検査は、変えた部分についての検査だから
使い続けてよい期間を決め直すのは性能検査の役目です。名前が似ていても、問うていることが違います。
出典:一級ボイラー技士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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