ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。…
関係法令 第32問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。
- (1)落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。
- (2)ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
- (3)ボイラー検査証の有効期間は1年であるが、登録性能検査機関は性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
- (4)ボイラーを輸入した者は、原則として、登録製造時等検査機関が行う使用検査を受けなければならない。
- (5)使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、所轄労働基準監督署長の使用再開検査を受けなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが法令に沿いません。
使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者が受けるのは、使用検査です。しかも行うのは登録製造時等検査機関であって、所轄労働基準監督署長ではありません。
使用再開検査は、検査証の有効期間をこえて使用を休止したボイラーを再び使おうとするときの検査で、こちらは所轄労働基準監督署長が行います。廃止と休止で、検査の名も受け先も変わります。
【検査と検査証】
検査証の交付 落成検査に合格したボイラー、または所轄労働基準監督署長が
落成検査の必要がないと認めたボイラーに交付される
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有効期間 1年。登録性能検査機関は性能検査の結果により、1年未満
または1年を超え2年以内の期間を定めて更新できる
更新 原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受ける
輸入 ボイラーを輸入した者は、原則として登録製造時等検査機関が
行う使用検査を受ける
廃止後の再設置 登録製造時等検査機関の使用検査
【使用検査が製造時等検査機関の担当になるわけ】
まだ現場に据わっていないボイラーを、物として調べる検査だから
輸入品も、廃止して置かれていたものも、据え付け前に「使える物か」を確かめる点では同じです。据え付けたあとの状態を見る落成検査や、使っているものを見る性能検査とは、担当が分かれます。
出典:一級ボイラー技士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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