ボイラー(小型ボイラー、移動式ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちど…
関係法令 第32問
ボイラー(小型ボイラー、移動式ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。
- (1)ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
- (2)ボイラーの使用を廃止したときは、所轄労働基準監督署長に検査証を返還しなければならない。
- (3)ボイラーの使用を休止する期間が、ボイラー検査証の有効期間をこえる場合は、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。
- (4)ボイラー検査証の有効期間は原則として1年であるが、登録性能検査機関は性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
- (5)使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、登録製造時等検査機関の使用検査を受けなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが法令に沿いません。
休止の報告先は、所轄労働局長ではなく所轄労働基準監督署長です。
ボイラーに関する届出や検査の窓口は、原則として所轄労働基準監督署長です。設置届も、変更届も、休止報告も、検査証の返還も、すべてここへ出します。
【検査及び検査証について法令が定めていること】
落成検査 設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと
認めたボイラーを除き、受けなければならない
検査証の返還 使用を廃止したときは、所轄労働基準監督署長に返還する
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休止の報告 使用を休止する期間が検査証の有効期間をこえる場合は、
その旨を所轄労働基準監督署長に報告する
有効期間 原則として1年。登録性能検査機関は性能検査の結果により、
1年未満または1年を超え2年以内の期間を定めて更新できる
使用検査 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、
登録製造時等検査機関の使用検査を受ける
【休止を報告するわけ】
検査証の有効期間が切れたまま放置されるのを避けるため
報告しておけば、再び使うときに使用再開検査を受けて戻れます。報告がなければ、廃止したものと変わらない扱いになります。
【廃止と休止】
廃止 再び設置するなら使用検査
休止 再び使うなら使用再開検査
出典:一級ボイラー技士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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