ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査に関する記述について、法令上、定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第36問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査に関する記述について、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- (2)定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。
- (3)「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
- (4)「附属装置及び附属品」の煙道については、漏れその他の損傷の有無及び保温の状態について点検しなければならない。
- (5)定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「「附属装置及び附属品」の煙道については、漏れその他の損傷の有無及び保温の状態について点検しなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
一級ボイラー技士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

