ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第16問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受けることができない。
- (2)落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。
- (3)ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新される。
- (4)使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
- (5)性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ボイラー整備士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

