鋼製蒸気ボイラー(貫流ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の水面測定装置に関し、その内容が法令に定められていないものは次の…
関係法令 第19問
鋼製蒸気ボイラー(貫流ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の水面測定装置に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)ボイラーには、ガラス水面計を2個以上取り付けなければならないが、胴の内径が750㎜以下のもの及び遠隔指示水面測定装置を2個取り付けたものでは、そのうちの1個をガラス水面計でない水面測定装置とすることができる。
- (2)水柱管とボイラーを結ぶ蒸気側連絡管を、水柱管及びボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる最高水位より下であってはならない。
- (3)最高使用圧力1.6MPaを超えるボイラーの水柱管は、鋳鉄製としてはならない。
- (4)ガラス水面計でない水面測定装置として験水コックを設ける場合には、3個以上取り付けなければならないが、胴の内径が900㎜以下で、かつ、伝熱面積が20m2未満のボイラーにあっては、その数を2個とすることができる。
- (5)ガラス水面計は、そのガラス管の最下部が安全低水面を指示する位置に取り付けなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「ガラス水面計でない水面測定装置として験水コックを設ける場合には、3個以上取り付けなければならないが、胴の内径が900㎜以下で、かつ、伝熱面積が20m2未満のボイラーにあっては、その数を2個とすることができる。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ボイラー整備士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

