ボイラー室(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)に関する記述のうち、その内容が法令に定められていない…

関係法令 第18問

ボイラー室(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)に関する記述のうち、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが法令に定められていません。 ボイラー室への設置が義務づけられるのは、伝熱面積が3m²を超えるボイラーです。1m²以上ではありません。 小さなボイラーまで専用の部屋に入れよと求めるのは現実的でないので、大きさで線を引いています。 【ボイラー室について法令が定めていること】 設置   伝熱面積が3m²を超えるボイラーは、ボイラー室に設置する 出入口  2以上の出入口を設ける(緊急の場合に避難するのに支障がない      ボイラー室を除く) 煙突まわり 金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、
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      原則として金属以外の不燃性材料で被覆する 燃料タンク 液体燃料を貯蔵するときは、ボイラーの外側から2m以上離す       (適当な障壁を設ける等の防火措置を講じたときを除く) 監視    燃焼が正常に行われていることを容易に監視できるよう、       排ガスの排出状況を観測するための窓の設置等の措置を講ずる 【出入口が2以上要るわけ】 片方が火や煙でふさがれても、もう片方から逃げられるようにするため 数字が多い範囲ですが、「0.15m」は煙突のまわり、「2m」は燃料タンク、「3m²」はボイラー室の要否、と対応させて覚えてください。

出典:ボイラー整備士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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