鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちど…
関係法令 第39問
鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)構造検査を受ける者は、ボイラーを検査しやすい位置に置かなければならない。
- (2)溶接検査を受ける者は、水圧試験の準備をしなければならない。
- (3)溶接検査を受ける者は、機械的試験の試験片を作成しなければならない。
- (4)溶接検査を受ける者は、放射線検査の準備をしなければならない。
- (5)溶接検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「溶接検査を受ける者は、水圧試験の準備をしなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
普通ボイラー溶接士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

