鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第39問
鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)構造検査を受ける者は、水圧試験の準備をしなければならない。
- (2)構造検査を受ける者は、ボイラーの安全弁を取りそろえておかなければならない。
- (3)溶接検査を受ける者は、機械的試験の試験片を作成しなければならない。
- (4)溶接検査を受ける者は、放射線検査の準備をしなければならない。
- (5)ボイラー取扱作業主任者は、構造検査及び溶接検査に立ち会わなければならない。
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「ボイラー取扱作業主任者は、構造検査及び溶接検査に立ち会わなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
普通ボイラー溶接士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

