溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の製造から使用までの手続きの順序として、法令上、適切なものは…

関係法令 第37問

溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の製造から使用までの手続きの順序として、法令上、適切なものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

正答 (3)
正答は (3)。溶接検査 → 構造検査 → 設置届 → 落成検査 です。 【手続きの流れ】 製造許可   都道府県労働局長の許可を受ける 溶接検査   溶接作業に着手する前に申請し、溶接部を検査する 構造検査   できあがったボイラー本体を検査する 設置届    工事開始の日の30日前までに提出する 落成検査   据え付けたあと、所轄労働基準監督署長の検査を受ける ボイラー検査証の交付 【溶接検査が構造検査より先であるわけ】 溶接によるボイラーは、溶接検査に合格したあとでなければ構造検査を受けられない
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溶接部は、本体が組み上がってからでは確かめられません。順序が法令で決まっています。 【構造検査と落成検査の違い】 構造検査 工場で、ものそのものを見る 落成検査 現場で、据え付けた状態を見る 作る側の検査と、置いた側の検査です。間に「設置届」が入ります。 【設置届が構造検査より後であるわけ】 設置届には、ボイラー明細書(構造検査に合格すると交付される)を添える ものができていなければ、届け出る中身がそろいません。 【日数の目安】 設置届  工事開始の日の30日前まで 【設置報告書との違い】 設置届   ボイラー(小型ボイラー等を除く) 設置報告書 移動式ボイラー(ボイラー則第11条)・小型ボイラー(第91条) この問題は「移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く」と断っているので、設置届のほうです。選択肢(1)の「設置報告書」は、この場面では出てきません。

出典:普通ボイラー溶接士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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