鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちど…
関係法令 第39問
鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)溶接によるボイラーについては、溶接検査に合格した後でなければ、構造検査を受けることができない。
- (2)構造検査を受ける者は、ボイラーの安全弁を取りそろえておかなければならない。
- (3)気水分離器の有無にかかわらず、溶接による貫流ボイラーの溶接をしようとする者は、溶接検査を受けなければならない。
- (4)溶接検査を受ける者は、機械的試験の試験片を作成しなければならない。
- (5)溶接検査を受ける者は、放射線検査の準備をしなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「気水分離器の有無にかかわらず、溶接による貫流ボイラーの溶接をしようとする者は、溶接検査を受けなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
特別ボイラー溶接士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

