鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接部に対する放射線検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちど…
関係法令 第40問
鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接部に対する放射線検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)胴及び鏡板の長手継手、周継手等は、原則としてその全長について放射線検査を行わなければならない。
- (2)周継手の放射線検査に合格した胴の長手継手であって、周継手を溶接したボイラー溶接士が周継手を溶接した方法と同一の方法で溶接を行ったものは、放射線検査を省略することができる。
- (3)裏当てを使用した突合せ片側溶接にあっては、裏当てが放射線検査の障害にならない限り、裏当てを残したまま放射線検査を行うことができる。
- (4)放射線検査の結果、合格基準の要件を具備しない場合には、その原因となったきずの部分を完全に除去して再溶接し、再び放射線検査を行い、その結果が合格基準の要件を具備しなければならない。
- (5)放射線検査は、原則として、母材の種類に応じた日本産業規格によって行い、その結果は、第1種から第4種までのきずが透過写真によるきずの像の分類方法による1類又は2類でなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「周継手の放射線検査に合格した胴の長手継手であって、周継手を溶接したボイラー溶接士が周継手を溶接した方法と同一の方法で溶接を行ったものは、放射線検査を省略することができる。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
特別ボイラー溶接士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

