クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第18問
クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
- (1)つり上げ荷重4tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- (2)つり上げ荷重2.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (3)つり上げ荷重5tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (4)つり上げ荷重6tの天井クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。
- (5)クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置しようとする事業者は、工事の完了の日までではなく、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を提出しなければなりません。5tはこれに当たります。
完了までに出せばよいのでは、工事の内容を事前に見てもらうという目的を果たせません。
【つり上げ荷重による区分】
0.5t未満 クレーン則の適用外
0.5t以上3t未満 あらかじめクレーン設置報告書を提出
(スタッカー式クレーンは0.5t以上1t未満)
3t以上 工事開始の日の30日前までに設置届を提出し、
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設置後は落成検査を受ける
(スタッカー式クレーンは1t以上)
製造許可 3t以上(スタッカー式クレーンは1t以上)
【当てはめる】
(1) 4tのジブクレーン → 3t以上。製造許可 正しい
(2) 2.9tのテルハ → 3t未満。設置報告書 正しい
(3) 5tの橋形クレーン → 30日前までに設置届 誤り
(4) 6tの天井クレーン → 3t以上。落成検査 正しい
(5) 異動後10日以内の書替え 正しい
【「30日前まで」と「あらかじめ」の違い】
30日前まで 内容を審査する時間が要るもの
あらかじめ 知らせておけば足りるもの
設置届には明細書や強度計算書を添えます。それを見て判断するための時間が、30日です。
【検査証について】
有効期間 原則として2年
書替え 設置している者に異動があったときは、異動後10日以内
出典:クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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