クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…

関係法令 第18問

クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。

正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。 つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置しようとする事業者は、工事の完了の日までではなく、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を提出しなければなりません。5tはこれに当たります。 完了までに出せばよいのでは、工事の内容を事前に見てもらうという目的を果たせません。 【つり上げ荷重による区分】 0.5t未満     クレーン則の適用外 0.5t以上3t未満 あらかじめクレーン設置報告書を提出  (スタッカー式クレーンは0.5t以上1t未満) 3t以上      工事開始の日の30日前までに設置届を提出し、
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          設置後は落成検査を受ける  (スタッカー式クレーンは1t以上) 製造許可      3t以上(スタッカー式クレーンは1t以上) 【当てはめる】 (1) 4tのジブクレーン → 3t以上。製造許可    正しい (2) 2.9tのテルハ → 3t未満。設置報告書      正しい (3) 5tの橋形クレーン → 30日前までに設置届    誤り (4) 6tの天井クレーン → 3t以上。落成検査    正しい (5) 異動後10日以内の書替え              正しい 【「30日前まで」と「あらかじめ」の違い】 30日前まで 内容を審査する時間が要るもの あらかじめ 知らせておけば足りるもの 設置届には明細書や強度計算書を添えます。それを見て判断するための時間が、30日です。 【検査証について】 有効期間 原則として2年 書替え  設置している者に異動があったときは、異動後10日以内

出典:クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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