クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第18問
クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
- (1)クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
- (2)つり上げ荷重1.9tのスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- (3)つり上げ荷重0.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (4)つり上げ荷重2.9tのクライミング式ジブクレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。
- (5)定格荷重が200tをこえるクレーンの落成検査における荷重試験は、定格荷重に50tを加えた荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行うものとする。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
落成検査を受けなければならないのは、つり上げ荷重3t以上(スタッカー式クレーンは1t以上)のクレーンです。2.9tのクライミング式ジブクレーンは3t未満なので、落成検査は要りません。
【つり上げ荷重による区分】
0.5t未満 クレーン則の適用外
0.5t以上3t未満 あらかじめクレーン設置報告書を提出
(スタッカー式クレーンは0.5t以上1t未満)
3t以上 工事開始の日の30日前までに設置届を提出し、
設置後は落成検査を受ける
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(スタッカー式クレーンは1t以上)
製造許可 3t以上(スタッカー式クレーンは1t以上)を
製造しようとする者は、あらかじめ所轄都道府県
労働局長の許可を受ける
【当てはめる】
(1) 検査証の有効期間は原則2年 正しい
(2) 1.9tのスタッカー式 → 1t以上。製造許可 正しい
(3) 0.9tのテルハ → 3t未満。設置報告書 正しい
(4) 2.9tのクライミング式ジブクレーン → 3t未満。落成検査は不要 誤り
(5) 定格荷重200t超の荷重試験は、定格荷重に50tを加えた荷重 正しい
【スタッカー式だけ境目が低いわけ】
棚の間の狭い通路で、高く積み上げる
倒れたときの影響が大きく、小さいものでも厳しく扱われます。
【荷重試験の荷重】
原則 定格荷重の1.25倍
200t超 定格荷重に50tを加えた荷重
1.25倍では大きくなりすぎるので、加算に切り替えます。
出典:クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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