クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。…
関係法令 第19問
クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
- (1)クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
- (2)床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
- (3)玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- (4)玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tの床上操作式クレーンである橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
- (5)クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tの床上操作式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
正答 (5)
正答は (5)。これが正しい記述です。
クレーンの運転の業務に係る特別の教育で運転できるのは、つり上げ荷重5t未満のクレーンです。6tの床上操作式クレーンはこれを超えるので、就くことができません。
【運転の業務に必要な資格】
つり上げ荷重5t以上 クレーン・デリック運転士免許
(床上操作式クレーンに限るなら
床上操作式クレーン運転技能講習でもよい)
つり上げ荷重5t未満 特別の教育を修了した者でもよい
【玉掛けの業務】
つり上げ荷重1t以上のクレーン等 玉掛け技能講習を修了した者
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つり上げ荷重1t未満のクレーン等 特別の教育を修了した者でもよい
【免許の限定】
限定なし クレーンもデリックも運転できる
クレーン限定 デリックは運転できない
床上運転式限定 床上で運転し、運転者が荷とともに移動しない方式に限る
【当てはめる】
(1) クレーン限定免許で8tのケーブルクレーン → クレーンなので就ける 誤り
(2) 床上運転式限定免許で無線操作方式の天井クレーン → 就けない 誤り
(3) 玉掛け特別の教育で、2tのクレーンの0.9tの玉掛け
→ 機械が1t以上。就けない 誤り
(4) 技能講習で、8tのクレーンの3tの玉掛け → 就ける 誤り
(5) 特別の教育で6tの床上操作式クレーン → 就けない 正しい
【玉掛けの基準】
荷の質量ではなく、機械のつり上げ荷重で決まる
つり上げ荷重2tのクレーンなら、荷が0.9tでも技能講習が要ります。
【二つの数字を混ぜない】
玉掛け 1t / 運転 5t
出典:クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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