「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」では、障害を理由とする不当な差別的取扱いお…
第1問(語句の選択) (1)
「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」では、障害を理由とする不当な差別的取扱いおよび合理的配慮の具体例を例示している。合理的配慮の具体例は、( ㋐ )の具体例、物理的環境への配慮の具体例、( ㋑ )の具体例に分類され、例えば、物理的環境への配慮の具体例では、店舗専用駐車場を設けている場合、( ㋒ )近辺に障害者専用駐車場を確保する、などが例示されている。また、(㋑)の具体例では、障害者が立って列に並んで順番を待っている場合に、( ㋓ )を得たうえで、当該障害者の順番が来るまで別室や席を準備する、などが例示されている。
- (1)㋐意思疎通の配慮 ㋑ルール・慣行の柔軟な変更㋒建築物の出入口 ㋓周囲の者の理解
- (2)㋐意思疎通の配慮 ㋑ルール・慣行の柔軟な変更㋒駐車場の中央 ㋓役席者の了解
- (3)㋐ルール・慣行の柔軟な変更 ㋑意思疎通の配慮㋒駐車場の中央 ㋓周囲の者の理解
- (4)㋐ルール・慣行の柔軟な変更 ㋑意思疎通の配慮㋒建築物の出入口 ㋓役席者の了解
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐意思疎通の配慮 ㋑ルール・慣行の柔軟な変更㋒建築物の出入口 ㋓周囲の者の理解」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (1)
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