任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、任意後見人に委託事務…
第1問(語句の選択) (2)
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、任意後見人に委託事務の代理権を与える契約を、本人が( ㋐ )との間で、公証人の作成する公正証書により締結しておく制度である。この契約がその効力を生じるのは、本人の判断能力が低下した際に、本人が、もしくは(㋐)または親族等が本人の同意を得て、( ㋑ )裁判所に対し( ㋒ )選任の審判の申立てを行い、(㋑)裁判所が(㋒)を選任した時からである。
- (1)㋐任意後見受任者 ㋑簡易 ㋒任意後見人
- (2)㋐任意後見受任者 ㋑家庭 ㋒任意後見監督人
- (3)㋐任意後見監督人 ㋑家庭 ㋒任意後見人
- (4)㋐任意後見監督人 ㋑地方 ㋒任意後見受任者〈金融窓口サービス技能検定〉 -2-
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐任意後見受任者 ㋑家庭 ㋒任意後見監督人」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (2)
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