労働安全衛生法の改正により、平成27(2015)年12月に導入されたストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状…

第1問(語句の選択) (4)

労働安全衛生法の改正により、平成27(2015)年12月に導入されたストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組みである。なお、労働安全衛生法により、以下のことが定められている(義務規定)。・ストレスチェックの実施義務のある事業場:常時( ㋐ )人以上の労働者を使用する事業場・ストレスチェックの対象者:常時使用する労働者(以下の要件を満たす者)①期間の定めのない労働契約により使用される者であること。②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の( ㋑ )以上であること。・ストレスチェックの実施頻度:( ㋒ )年以内ごとに1回

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「㋐50 ㋑4分の3 ㋒1」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (4)

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