金融商品取引法上、金融商品取引業者等は、顧客(一般投資家)との間で金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、…

第1問(語句の選択) (7)

金融商品取引法上、金融商品取引業者等は、顧客(一般投資家)との間で金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ顧客に対し、当該金融商品取引業者等に関する事項、当該金融商品取引契約の概要、手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して( ㋐ )が支払うべき対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの等の事項を記載した書面(契約締結前交付書面)を交付しなければならないとされている。この書面の交付については、単に顧客に書面を交付しさえすれば足りるものではなく、顧客の知識、経験、( ㋑ )および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、( ㋒ )顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明も求められる。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「㋐顧客 ㋑財産の状況 ㋒当該」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (7)

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