消費者契約法において、「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを( ㋐ ))…
第1問(語句の選択) (8)
消費者契約法において、「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを( ㋐ ))をいう。消費者は、事業者の一定の行為(( ㋑ ))により困惑し、それによって当該消費者契約の申込み、またはその承諾の意思表示をしたときは、契約を( ㋒ )ことができるとされている。
- (1)㋐含む ㋑不退去や退去妨害 ㋒無効とする
- (2)㋐含む ㋑早朝・夜間の訪問 ㋒取り消す
- (3)㋐除く ㋑不退去や退去妨害 ㋒取り消す
- (4)㋐除く ㋑早朝・夜間の訪問 ㋒無効とする-5- 〈2019.1 1級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐除く ㋑不退去や退去妨害 ㋒取り消す」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (8)
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