預金保険制度により保護される預金などの額は、決済用預金については全額が、それ以外の一般預金等については、1金融機関ごとに…
第1問(語句の選択) (9)
預金保険制度により保護される預金などの額は、決済用預金については全額が、それ以外の一般預金等については、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり( ㋐ )となっている。また、預金保険制度の対象となる預金等の範囲には、外貨預金や( ㋑ )は含まれない。金融機関が破綻した場合、預金保険機構は名寄せを行うが、個人事業主の場合、事業用の預金等と事業用以外の預金等は、( ㋒ )の預金等として扱われる。
- (1)㋐破綻日までの利息等を含めて1,000万円 ㋑定期積金㋒同一人
- (2)㋐破綻日までの利息等を含めて1,000万円 ㋑譲渡性預金㋒それぞれ異なる預金者
- (3)㋐元本1,000万円およびその元本に付帯する破綻日までの利息等 ㋑定期積金㋒それぞれ異なる預金者
- (4)㋐元本1,000万円およびその元本に付帯する破綻日までの利息等 ㋑譲渡性預金㋒同一人
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐元本1,000万円およびその元本に付帯する破綻日までの利息等 ㋑譲渡性預金㋒同一人」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (9)
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