生命保険契約には、一般に、主契約と特約があり、主契約に特約を付加することで主契約の保障内容等を充実させることができ、特約…
第1問(語句の選択) (19)
生命保険契約には、一般に、主契約と特約があり、主契約に特約を付加することで主契約の保障内容等を充実させることができ、特約だけを残して主契約を解約すること( ㋐ )。特約のうち、定期保険特約は、保険期間が一定で、その間に被保険者が死亡等した場合のみ死亡保険金等を受け取ることができる特約であり、通常、満期保険金( ㋑ )。また、リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が医師の診査等により( ㋒ )以内と判断され、被保険者等からの請求があった場合に、死亡保険金額の一部または全額を前払いする特約であるが、当該特約の保険料は不要である。
- (1)㋐も可能である ㋑を受け取ることができる ㋒6カ月
- (2)㋐も可能である ㋑はない ㋒1年
- (3)㋐はできない ㋑を受け取ることができる ㋒1年
- (4)㋐はできない ㋑はない ㋒6カ月
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐はできない ㋑はない ㋒6カ月」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (19)
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