後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける者(本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等とし…
第1問(語句の選択) (21)
後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける者(本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として( ㋐ )が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことである。信託財産は、預金保険制度により、( ㋑ )が保護される。後見制度支援信託を利用する場合、信託財産を払い戻したり信託契約を解約したりするには、あらかじめ( ㋒ )が発行する指示書が必要となる。
- (1)㋐後見人・保佐人 ㋑元本1,000万円および破綻日までの分配金㋒家庭裁判所
- (2)㋐後見人・保佐人 ㋑全額㋒簡易裁判所
- (3)㋐後見人 ㋑元本1,000万円および破綻日までの分配金㋒家庭裁判所
- (4)㋐後見人 ㋑全額㋒市町村(特別区を含む)役場
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐後見人 ㋑元本1,000万円および破綻日までの分配金㋒家庭裁判所」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (21)
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