通常、1人の者が、1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の価額の合計額が( ㋐ )万円を超える場…
第1問(語句の選択) (22)
通常、1人の者が、1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の価額の合計額が( ㋐ )万円を超える場合は、贈与税の申告書を提出しなければならない。これを暦年課税という。贈与税の申告書の提出は、原則として贈与を受けた年の翌年の2月( ㋑ )日から3月15日までの間に行うこととなっているが、申告による納付税額が( ㋒ )万円を超えること、納付期限までに金銭で一時に納付することが困難な事情があること等の要件を満たすときは、一定の条件のもとに5年以内の年賦による納税(延納)が認められる。なお、贈与財産による物納( ㋓ )。
- (1)㋐110 ㋑16 ㋒50 ㋓も認められている
- (2)㋐110 ㋑1 ㋒10 ㋓は認められない
- (3)㋐100 ㋑16 ㋒10 ㋓も認められている
- (4)㋐100 ㋑1 ㋒50 ㋓は認められない-11- 〈2019.1 1級・学科〉
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐110 ㋑1 ㋒10 ㋓は認められない」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (22)
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