75歳以上の高齢顧客に対する金融商品の勧誘・販売について、日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」…

第2問(記述の選択) (26)

75歳以上の高齢顧客に対する金融商品の勧誘・販売について、日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」に照らし、次の㋐~㋓の記述のうち、適切なものはいくつあるか。㋐ 会社役員で投資経験の豊富な高齢顧客について、支店長等の役席者が頻繁に接し、顧客属性や投資意向を十分に把握している場合においても、勧誘留意商品については即日受注を行わないなど、他の高齢顧客と同様の対応をとらなければならない。㋑ 高齢顧客に対する勧誘留意商品の勧誘に係る事前承認の権限を有する役席者自身が、高齢顧客に対して勧誘留意商品の勧誘を行う場合は、当該役席者より上位の役席者が事前承認を行うことが望ましく、自らの事前承認をもって勧誘を行うことは、いっさい認められない。㋒ TOPIX(東証株価指数)連動型のインデックスファンドや米ドル建ての公社債投資信託などは、勧誘留意商品には該当しないものとされる。㋓ 高齢顧客がインターネット取引で勧誘留意商品を購入する場合は、原則として日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」の適用対象とはならない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「2つ」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (26)

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