金融商品取引法上の禁止行為である「断定的判断の提供等」について、次の㋐~㋒の記述のうち、適切なものはいくつあるか。㋐ 金…
第2問(記述の選択) (33)
金融商品取引法上の禁止行為である「断定的判断の提供等」について、次の㋐~㋒の記述のうち、適切なものはいくつあるか。㋐ 金融商品取引業者等が、金融商品取引契約の締結に係る勧誘の際に、顧客に対して断定的判断の提供等を行ったが、結果として顧客が金融商品取引契約を締結しなかった場合であっても、金融商品取引法上の違反行為となる。㋑ 金融商品取引業者等が、金融商品取引契約の締結に係る勧誘の際に、顧客に対して断定的判断の提供等を行い、顧客が金融商品取引契約を締結したところ、結果としてそのとおりになった場合、金融商品取引法上の違反行為とはならない。㋒ 金融商品取引業者等が、金融商品取引契約の締結に係る勧誘の際に、顧客に対して断定的判断の提供等を行った場合、金融商品取引法上、行政処分の対象となることがある。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「2つ」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (33)
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