金融商品取引法上の「インサイダー取引規制」について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (34)
金融商品取引法上の「インサイダー取引規制」について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)インサイダー取引規制の内部者取引の主体となるのは、上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業者であり、上場会社等の親会社や子会社の役員等は含まれない。
- (2)上場会社等ではない会社の株式の売買については、原則として、インサイダー取引規制の対象とはならない。
- (3)株式投資信託は、原則として、インサイダー取引規制の対象とはならない。
- (4)個人がインサイダー取引規制に違反して取引を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(またはこれらの併科)に処せられる可能性があるほか、当該取引によって得た財産を没収される可能性がある。-17- 〈2019.1 1級・学科〉
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「インサイダー取引規制の内部者取引の主体となるのは、上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業者であり、上場会社等の親会社や子会社の役員等は含まれない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (34)
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