金融商品取引法上の「損失補てん等の禁止」について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (35)
金融商品取引法上の「損失補てん等の禁止」について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)損失補てん等に当たる「財産上の利益の提供」には、有価証券売買取引において顧客に損失が発生した後の補償を目的とした取引手数料の割引も含まれる。
- (2)顧客からの要求により損失補てんが行われた場合に、損失補てんを行った金融商品取引業者等には刑事罰が科されるが、当該顧客には刑事罰が科されることはない。
- (3)裁判所において確定した判決に基づき、事故により顧客に生じた損失を補てんすることは認められている。
- (4)金融商品取引業者等が、顧客本人ではなく、顧客が指定した者に損失補てんを行うことも禁止されている。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「顧客からの要求により損失補てんが行われた場合に、損失補てんを行った金融商品取引業者等には刑事罰が科されるが、当該顧客には刑事罰が科されることはない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年1月 (35)
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