「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」における休眠預金等とは、「預金…

第1問(語句の選択) (1)

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」における休眠預金等とは、「預金保険法で規定される一般預金等もしくは決済用預金、または農水産業協同組合貯金保険法で規定される一般貯金等もしくは決済用貯金(以下、「預金等」という)」であって、( ㋐ )年1月以降に最後の入出金等の取引など(以下、「異動」という)があった預金等で、( ㋑ )年以上、異動がない預金等をいう。休眠預金等になった預金等は、預金保険機構に移管された後、民間公益活動に活用される。最後に異動があってから( ㋒ )年以上経ち、移管の対象となりうる預金等がある場合には、預入先の金融機関により「公告」が行われる。また、( ㋓ )円以上の残高がある預金等については、預入先の金融機関から、「公告」に先立って現在登録されている住所へ、主務省令で定める事項の通知が発せられる。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「㋐2009 ㋑10 ㋒9 ㋓1万」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (1)

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