任意後見契約とは、本人(委任者)が将来、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分となった場合に備えて、受任者と任意後…
第1問(語句の選択) (2)
任意後見契約とは、本人(委任者)が将来、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分となった場合に備えて、受任者と任意後見契約を公正証書で締結することによって、自己の生活、( ㋐ )事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について( ㋑ )を付与する委任契約である。任意後見契約は公証人の嘱託により、( ㋒ )で登記される。任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、家庭裁判所は、受任者等からの請求により( ㋓ )を選任し、(㋓)が選任されたときから任意後見契約はその効力を生ずる。
- (1)㋐財産の管理に限定した ㋑代理権㋒市町村役場 ㋓任意後見監督人
- (2)㋐財産の管理に限定した ㋑代理権および取消権㋒家庭裁判所 ㋓身上監護人
- (3)㋐療養看護の手配、財産の管理に関する ㋑代理権㋒法務局 ㋓任意後見監督人
- (4)㋐療養看護の手配、財産の管理に関する ㋑代理権および取消権㋒市町村役場 ㋓補助人〈金融窓口サービス技能検定〉 -2-
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐療養看護の手配、財産の管理に関する ㋑代理権㋒法務局 ㋓任意後見監督人」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (2)
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