一般社団法人生命保険協会に設置されている生命保険( ㋐ )は、生命保険契約等契約上の権利を有する申出人から苦情解決の申立…

第1問(語句の選択) (3)

一般社団法人生命保険協会に設置されている生命保険( ㋐ )は、生命保険契約等契約上の権利を有する申出人から苦情解決の申立てがあったときは、相手方である生命保険会社に対し速やかに連絡し、当事者間の意見の調整を図るため、必要に応じて双方から事実の説明または資料の提示を求め、更に双方に対して必要な助言あるいは和解のあっせんを行い、苦情解決の促進を図る。当該和解のあっせんにもかかわらず、生命保険(㋐)が苦情解決の申立てを相手方に連絡した日から、原則として( ㋑ )カ月を経過しても当事者間でなお問題が解決しない場合で、保険契約者等または生命保険会社から紛争の裁定の申立てがあったときは、( ㋒ )に付託して当該裁定の手続を行う。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「㋐相談所 ㋑1 ㋒裁定審査会」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (3)

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