金融商品取引法上、金融商品取引業者等が顧客に対し、損失補てん等のために財産上の利益を提供することが認められるのは、その補…
第1問(語句の選択) (5)
金融商品取引法上、金融商品取引業者等が顧客に対し、損失補てん等のために財産上の利益を提供することが認められるのは、その補てんに係る損失が「事故」に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ管轄財務局長等の確認を受けている場合その他一定の場合に限られる。「事故」とは、①顧客の注文内容未確認のまま、当該顧客の計算により行う有価証券売買取引等、②有価証券等の性質、取引条件、( ㋐ )等について顧客を誤認させるような勧誘、③顧客の注文執行にあたっての事務処理の誤り、④電子情報処理組織の異常による顧客の注文執行の誤り、⑤その他の法令違反行為等が挙げられる。このとき、1日の取引において顧客に生じた損失について、顧客に対して提供等する財産上の利益が( ㋑ )万円に相当する額を上回らない場合は、「事故」の確認を受けることなく、管轄財務局長等への( ㋒ )損失補てんを行うことができる。
- (1)㋐信用リスク ㋑20 ㋒事後報告によって
- (2)㋐信用リスク ㋑10 ㋒報告も要することなく
- (3)㋐価格の騰落 ㋑20 ㋒報告も要することなく
- (4)㋐価格の騰落 ㋑10 ㋒事後報告によって
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐価格の騰落 ㋑10 ㋒事後報告によって」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (5)
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