信託銀行等の行う遺言信託業務において、公正証書遺言作成時に遺言者の依頼がある場合には、証人として( ㋐ )が立ち会い、相…
第1問(語句の選択) (18)
信託銀行等の行う遺言信託業務において、公正証書遺言作成時に遺言者の依頼がある場合には、証人として( ㋐ )が立ち会い、相続開始時には、原則として( ㋑ )が遺言執行者となる。遺言信託業務における遺言執行者は、遺言書の内容に基づき、預貯金の解約に係る手続等を行うが、( ㋒ )に係る手続等は行わない。
- (1)㋐公証役場職員 ㋑弁護士 ㋒認知の届出
- (2)㋐公証役場職員 ㋑信託銀行等 ㋒株式の名義書換
- (3)㋐信託銀行等職員 ㋑弁護士 ㋒株式の名義書換
- (4)㋐信託銀行等職員 ㋑信託銀行等 ㋒認知の届出
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐信託銀行等職員 ㋑信託銀行等 ㋒認知の届出」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (18)
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