会社を退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者で、被保険者期間が退職日まで継続して( ㋐ )カ月以上ある者は、申請によ…
第1問(語句の選択) (22)
会社を退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者で、被保険者期間が退職日まで継続して( ㋐ )カ月以上ある者は、申請により、( ㋑ )年間、加入していた健康保険の任意継続被保険者になることができる(ただし、被保険者の資格喪失事由に該当しない限り、その間は任意に脱退することができない)。当該申請は、退職日の翌日から原則として( ㋒ )日以内に行う必要がある。
- (1)㋐2 ㋑2 ㋒20
- (2)㋐2 ㋑3 ㋒7
- (3)㋐1 ㋑2 ㋒14
- (4)㋐1 ㋑3 ㋒7〈金融窓口サービス技能検定〉 -10-
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐2 ㋑2 ㋒20」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (22)
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