勤続年数25年6カ月の会社員が、1,500万円の退職金(源泉徴収前の金額)を受け取る場合(障害者になったことを直接の原因…

第1問(語句の選択) (25)

勤続年数25年6カ月の会社員が、1,500万円の退職金(源泉徴収前の金額)を受け取る場合(障害者になったことを直接の原因とする退職ではなく、他に退職金等はないものとし、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているものとする)、所得税の計算における退職所得控除額は、「800万円+( ㋐ )万円×(( ㋑ )年-20年)」で計算され、退職所得の金額は( ㋒ )万円となる。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「㋐70 ㋑26 ㋒140」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (25)

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