金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づいて金融機関に対応が求められる事項について…
第2問(記述の選択) (32)
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づいて金融機関に対応が求められる事項について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)疑わしい取引の該当性について、国によるリスク評価の結果のほか、外国PEPs該当性、顧客が行っている事業等の顧客属性、取引に係る国・地域、顧客属性に照らした取引金額・回数等の取引態様その他の事情を考慮すること。
- (2)既存顧客との継続取引や一見取引等の取引区分に応じて、疑わしい取引の該当性の確認・判断を適切に行うこと。
- (3)金融機関等の業務内容に応じて、ITシステムやマニュアル等も活用しながら、疑わしい顧客や取引等を的確に検知・監視・分析する態勢を構築すること。
- (4)疑わしい取引に該当すると判断した場合には、疑わしい取引の届出を1カ月以内に行う態勢を構築すること。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「疑わしい取引に該当すると判断した場合には、疑わしい取引の届出を1カ月以内に行う態勢を構築すること。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (32)
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