金融商品取引法上の広告等の規制について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家である…
第2問(記述の選択) (36)
金融商品取引法上の広告等の規制について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家であるものとする。
- (1)金融商品取引業者等が、郵便、信書便、ファックス、パンフレット、電子メールなどの方法により、多数の顧客に対して同様の内容で行う情報(その金融商品取引業者等の業務内容に係るもの)の提供行為は、広告等の規制の対象となる。
- (2)金融商品取引契約の名称、金融商品取引業者等の商号、元本欠損が生じるおそれがある旨、契約締結前交付書面(または目論見書)等の内容を十分に読むべき旨のみが記載されているノベルティ・グッズを顧客に提供する場合は、広告等の規制の対象となる。
- (3)金融商品取引業者等が広告等をするときは、金融商品取引業者等である旨および当該金融商品取引業者等の登録番号等を明瞭かつ正確に表示しなければならないとされている。
- (4)外貨建て投資信託については、為替変動等により損失が生ずるおそれがあるため、その旨および損失が生じるメカニズムを、当該外貨建て投資信託に係る広告において当該事項以外の事項の文字または数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとされている。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引契約の名称、金融商品取引業者等の商号、元本欠損が生じるおそれがある旨、契約締結前交付書面(または目論見書)等の内容を十分に読むべき旨のみが記載されているノベルティ・グッズを顧客に提供する場合は、広告等の規制の対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (36)
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