保険契約に係る意向把握・確認について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (37)
保険契約に係る意向把握・確認について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)顧客に対し、意向・情報を把握したうえで、個別プランの作成・提案を行い、主な意向と当該プランの比較を個別プラン等に記載するとともに、把握した顧客の意向と個別プランの関係性をわかりやすく説明した場合であっても、その後、契約締結前の段階において、顧客の最終的な意向と契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が合致しているかどうかを改めて確認する必要がある。
- (2)既存の保険契約の一部の変更が、実質的な変更に該当する場合、当該変更部分に限らず、当該保険契約全体について、意向把握・確認を行う必要がある。
- (3)顧客が即時の保険契約締結を求めているものの、即時の意向確認書面の交付が困難な場合は、意向確認書面に記載すべき内容を口頭で確認のうえ、事後に遅滞なく交付する対応も認められる。
- (4)意向確認書面については、必ずしも独立した書面とする必要はなく、意向確認書面に該当する部分を明確に区別して記載すれば、保険契約の申込書と一体で作成することも認められる。-17- 〈2019.9 1級・学科〉
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「既存の保険契約の一部の変更が、実質的な変更に該当する場合、当該変更部分に限らず、当該保険契約全体について、意向把握・確認を行う必要がある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (37)
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