障害者等のマル優(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)、障害者等の特別マル優(障害者等の少額公債の利子の非課税制…
第2問(記述の選択) (42)
障害者等のマル優(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)、障害者等の特別マル優(障害者等の少額公債の利子の非課税制度)の適用対象者について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)身体障害者福祉法に定められた身体障害者障害程度等級1級から3級までの身体障害者手帳の交付を受けている者は対象となるが、4級から6級までの身体障害者手帳の交付を受けている者は対象とならない。
- (2)療育手帳の交付を受けている者および精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者は対象とならない。
- (3)遺族基礎年金を受けている妻、遺族厚生年金を受けている妻のどちらも対象となる。
- (4)寡婦年金受給者は対象とならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「遺族基礎年金を受けている妻、遺族厚生年金を受けている妻のどちらも対象となる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (42)
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