法定相続分について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (46)
法定相続分について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)被相続人の相続開始以前に被相続人の子の1人が死亡していて、死亡した者の子(被相続人の孫)が被相続人と普通養子縁組(特別養子縁組以外の縁組)をしている場合、その孫は代襲相続人の身分と養子の身分の両方の相続分のうち、割合の大きいほうが法定相続分となる。
- (2)相続人が被相続人の兄弟姉妹のみの場合、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
- (3)嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同じである。
- (4)被相続人に実子1人と養子(実親と養親に血縁関係はない)1人がいる場合、養子は実子と同じ法定相続分を持つ。-21- 〈2019.9 1級・学科〉
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「被相続人の相続開始以前に被相続人の子の1人が死亡していて、死亡した者の子(被相続人の孫)が被相続人と普通養子縁組(特別養子縁組以外の縁組)をしている場合、その孫は代襲相続人の身分と養子の身分の両方の相続分のうち、割合の大きいほうが法定相続分となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (46)
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