特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (48)
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、2019年度(2019年4月1日から翌年の3月31日まで)に60歳に達する男性(坑内員・船員を除く)の支給開始年齢は、64歳である。
- (2)特別支給の老齢厚生年金の支給要件として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間(第1号~第4号厚生年金被保険者期間を含む)が1カ月以上あること、性別および生年月日に応じて定められている支給開始年齢(加入していた被用者年金制度により異なる)に達していることが挙げられる。
- (3)30年以上厚生年金保険の適用事業所に勤務する1961(昭和36)年4月2日生まれの男性(坑内員・船員を除く)は、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給される。
- (4)特別支給の老齢厚生年金を受給している者(厚生年金保険の被保険者ではない)が、65歳になる前に厚生年金保険法に規定される障害等級3級以上の状態になった場合、請求により特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて定額部分も受給できる。〈金融窓口サービス技能検定〉 -22-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特別支給の老齢厚生年金の支給要件として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間(第1号~第4号厚生年金被保険者期間を含む)が1カ月以上あること、性別および生年月日に応じて定められている支給開始年齢(加入していた被用者年金制度により異なる)に達していることが挙げられる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (48)
スポンサーリンク

