公的年金等に係る課税関係について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (50)
公的年金等に係る課税関係について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)公的年金の老齢給付は雑所得として、所得税(復興特別所得税を含む)の課税対象となるが、障害給付と遺族給付は非課税扱いとなる。
- (2)2019年中に日本年金機構が支給する公的年金の老齢給付の年金額が100万円(年額)の者(退職共済年金の受給者を除く)は、その支払の際、所得税(復興特別所得税を含む)は源泉徴収されない。
- (3)国民年金の第1号被保険者である妻の国民年金保険料を妻と生計を一にする夫が支払った場合、社会保険料控除として、その支払った金額を夫の総所得金額等から控除することができる。
- (4)国民年金の第3号被保険者である妻の個人型年金の加入者掛金をその夫である第2号被保険者が支払った場合、小規模企業共済等掛金控除として、その支払った金額を第2号被保険者の総所得金額等から控除することができる。-23- 〈2019.9 1級・学科〉(終)(メモ余白)
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国民年金の第3号被保険者である妻の個人型年金の加入者掛金をその夫である第2号被保険者が支払った場合、小規模企業共済等掛金控除として、その支払った金額を第2号被保険者の総所得金額等から控除することができる。-23- 〈2019.9 1級・学科〉(終)(メモ余白)」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2019年9月 (50)
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