金融庁「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」では、障害者に対する障害を理由とする…
第1問(語句の選択) (1)
金融庁「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」では、障害者に対する障害を理由とする不当な差別的取扱いおよび合理的配慮の基本的な考え方と具体例を示している。合理的配慮の具体例は、意思疎通の配慮の具体例、( ㋐ )の具体例、( ㋑ )の具体例に分類される。意思疎通の配慮の具体例としては、( ㋒ )、障害の状態を踏まえたうえで障害のある顧客が希望するサポートを聞き、必要に応じて誘導することなどが示されており、(㋐)の具体例としては、段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助を行うことや、携帯スロープを渡すことなどが示されている。
- (1)㋐物理的環境への配慮 ㋑ルール・慣行の柔軟な変更㋒入店時に声をかけ
- (2)㋐物理的環境への配慮 ㋑ルール・慣行の柔軟な変更㋒顧客から声をかけられるのを待ち
- (3)㋐ルール・慣行の柔軟な変更 ㋑物理的環境への配慮㋒入店時に声をかけ
- (4)㋐ルール・慣行の柔軟な変更 ㋑物理的環境への配慮㋒顧客から声をかけられるのを待ち
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐物理的環境への配慮 ㋑ルール・慣行の柔軟な変更㋒入店時に声をかけ」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (1)
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